MSDSの提供対象者
Q1. | 対象物質を規定量以上含む建設資材等を建設事業者に販売していますが、MSDSの提供は必要ですか。 |
A1. | MSDSの提供については、対象となる事業者の制限はないため、その建設資材等が対象物質を規定量以上含むなど提供の対象となる製品であれば、事業者に販売する際にはMSDSを提供する必要があります。 |
美容院へのMSDSの提供
Q2. | 第一種指定化学物質を含有する製品(毛染液)を美容院へ販売していますが、一般消費者向けと考えてMSDSの提供は必要ないと考えて良いですか。 |
A2. | 一般消費者の生活の用に供する製品ではない業務用の製品の場合、美容院も事業者であるためMSDSの提供は必要です。 |
MSDS提供に関する事業者規模等の裾切りの有無
Q3. | 化管法では、PRTR制度による届出については従業員数や取扱量の裾切りがありますが、MSDSの提供についても取扱量が少ない場合や従業員数が少ない場合などは免除されますか。 |
A3. | MSDSの提供については取扱量の裾切りはなく、従業員数の裾切りもありません。また、業種の指定もなく、譲渡する製品中に対象物質が規定量以上含まれていれば、MSDSの提供が必要です。 なお、一部の製品については除外規定があります。 |
日本への輸出品に添付するMSDS
Q4. | 海外のメーカーが溶接溶剤を日本に輸出していますが、日本の化管法に関連してすべき事項がありますか。 |
A4. | 当該製品中に、化管法対象物質が1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%)、含有しているかどうかを確認してください。規定以上含有されている場合、輸入業者が日本国内の事業者に対してMSDSを提供する義務があります。 なお、提供するMSDSは、日本語での表記が必要です |
食品添加剤のMSDS
Q5. | 食品添加剤のメーカーです。当社の製品の卸先である食品加工業者へMSDSを提供する必要があるとのことですが、どのような場合ですか。 |
A5. | 対象物質(第一種354物質、第二種81物質)を1%(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%)以上含有する製品を事業者に譲渡又は提供する場合、MSDSの提供が必要です。 |
MSDSの提供先について
事業者が消費する製品へのMSDSの提供
Q6. | MSDSの提出について、一般消費者に対しては提供する義務はないとのことですが、販売先の事業者が購入品(洗剤、ワックスなど)を自社で使用している場合、販売先の事業者が消費者と考えられるため、MSDSの提供の義務がないと判断して良いですか。 |
A6. | 一般消費者に提供する製品についてはMSDSを提供する義務はありませんが、製品の譲渡先が会社として製品を業務用として購入し、消費していることから一般消費者とは考えられないため、MSDSを提供する必要があります。 |
建設資材に関するMSDSの提供
Q7. | 建設業で使用している資材などに対してもMSDSは付けられてくるのでしょうか。MSDSが付けられていない場合、端材等を産廃処理業者に出す時はMSDSを付ける必要がありますか。 |
A7. | MSDSは、対象物質を規定量以上含む製品(資材など)を事業者間で取引する場合に、譲渡者(販売元)が譲受者(購入者)へのMSDSの提供を義務付けています。使用される資材が固体状であって溶接、切削等を行わずそのままの形状で使用される場合には、提供の義務はありませんが、接着剤や塗料、固体の製品でも使用する過程で溶接等の加工を行ったり、切削屑等が発生するような場合には提供する義務がありますので、疑問がある資材でしたら対象物質の含有の有無など販売元にお問い合わせください。 なお、廃棄物は化管法上製品ではありませんので、廃棄物にMSDSの添付は不要です。 |
MSDSの対象化学物質・対象製品について
製造工程で使用した対象物質のMSDSへの記載の要否
Q8. | 顧客から、当社の製品に対して「第一種指定化学物質」を原材料又は工程上で使用しているか質問されています。製品中には対象物質は含まれていないのですが、原材料又は工程上で使用している場合についても、MSDSに記載しなければならないのでしょうか。 |
A8. | 化管法では、譲渡する製品中に対象物質が規定含有率以上含まれている場合に、MSDSの提供を義務付けており、原材料又は工程上で使用している化学物質についての情報の提供は義務付けていません。 |
ゴム成型品のMSDS
Q9. | ゴムや樹脂の成形品は固体であるため、MSDSの提出義務はないと理解していますが、客先より提出依頼があります。この場合提出を断っても良いですか。 |
A9. | この成形品が客先で、切削や切断、溶融加工などの工程がない場合、固体状態のものとして法的にはMSDSを交付する義務はありません。 |
金属化合物の含有率の考え方
Q10. | 対象物質(金属化合物)を含む混合物の製品を作っています。MSDSの対象外になるのは含有率1%未満とのことですが、それは製品中の金属化合物の質量%で良いのですか。 |
A10. | 対象物質が「金属及びその化合物」のような場合は、製品中の金属の含有率(質量%)になります。例えば、硫酸ニッケルの場合は、ニッケル金属としての含有率です。 なお、カドミウム及びその化合物やニッケル化合物などの特定第一種指定化学物質の場合、0.1%以上含有していれば対象となりますので注意が必要です。 |
半製品中の対象物質の含有率と提供の要否
Q11. | 電機部品のコネクターを製造販売しています。ユーザーからコネクターのMSDSの提出要求がありますが、化管法上、MSDSを提供する義務がありますか。コネクターに含まれる対象物質としては鉛ハンダが使用されていますが、コネクター全体では鉛ハンダの重量は1%未満となります。 |
A11. | コネクター全体に占める鉛(第一種指定化学物質)の割合が1%未満ですので、販売先でハンダを溶融加工する工程があっても化管法に基づくMSDSの提供の義務はないと考えられます。 |
金属化合物の含有率の考え方
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