2012年4月30日月曜日

よくある質問


MSDSの提供対象者

Q1. 対象物質を規定量以上含む建設資材等を建設事業者に販売していますが、MSDSの提供は必要ですか。
A1. MSDSの提供については、対象となる事業者の制限はないため、その建設資材等が対象物質を規定量以上含むなど提供の対象となる製品であれば、事業者に販売する際にはMSDSを提供する必要があります。

美容院へのMSDSの提供

Q2. 第一種指定化学物質を含有する製品(毛染液)を美容院へ販売していますが、一般消費者向けと考えてMSDSの提供は必要ないと考えて良いですか。
A2. 一般消費者の生活の用に供する製品ではない業務用の製品の場合、美容院も事業者であるためMSDSの提供は必要です。

MSDS提供に関する事業者規模等の裾切りの有無

Q3. 化管法では、PRTR制度による届出については従業員数や取扱量の裾切りがありますが、MSDSの提供についても取扱量が少ない場合や従業員数が少ない場合などは免除されますか。
A3. MSDSの提供については取扱量の裾切りはなく、従業員数の裾切りもありません。また、業種の指定もなく、譲渡する製品中に対象物質が規定量以上含まれていれば、MSDSの提供が必要です。
なお、一部の製品については除外規定があります。

日本への輸出品に添付するMSDS

Q4. 海外のメーカーが溶接溶剤を日本に輸出していますが、日本の化管法に関連してすべき事項がありますか。
A4. 当該製品中に、化管法対象物質が1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%)、含有しているかどうかを確認してください。規定以上含有されている場合、輸入業者が日本国内の事業者に対してMSDSを提供する義務があります。
なお、提供するMSDSは、日本語での表記が必要です

食品添加剤のMSDS

Q5. 食品添加剤のメーカーです。当社の製品の卸先である食品加工業者へMSDSを提供する必要があるとのことですが、どのような場合ですか。
A5. 対象物質(第一種354物質、第二種81物質)を1%(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%)以上含有する製品を事業者に譲渡又は提供する場合、MSDSの提供が必要です。

MSDSの提供先について

事業者が消費する製品へのMSDSの提供

Q6. MSDSの提出について、一般消費者に対しては提供する義務はないとのことですが、販売先の事業者が購入品(洗剤、ワックスなど)を自社で使用している場合、販売先の事業者が消費者と考えられるため、MSDSの提供の義務がないと判断して良いですか。
A6. 一般消費者に提供する製品についてはMSDSを提供する義務はありませんが、製品の譲渡先が会社として製品を業務用として購入し、消費していることから一般消費者とは考えられないため、MSDSを提供する必要があります。

建設資材に関するMSDSの提供

Q7. 建設業で使用している資材などに対してもMSDSは付けられてくるのでしょうか。MSDSが付けられていない場合、端材等を産廃処理業者に出す時はMSDSを付ける必要がありますか。
A7. MSDSは、対象物質を規定量以上含む製品(資材など)を事業者間で取引する場合に、譲渡者(販売元)が譲受者(購入者)へのMSDSの提供を義務付けています。使用される資材が固体状であって溶接、切削等を行わずそのままの形状で使用される場合には、提供の義務はありませんが、接着剤や塗料、固体の製品でも使用する過程で溶接等の加工を行ったり、切削屑等が発生するような場合には提供する義務がありますので、疑問がある資材でしたら対象物質の含有の有無など販売元にお問い合わせください。
なお、廃棄物は化管法上製品ではありませんので、廃棄物にMSDSの添付は不要です。

MSDSの対象化学物質・対象製品について

製造工程で使用した対象物質のMSDSへの記載の要否

Q8. 顧客から、当社の製品に対して「第一種指定化学物質」を原材料又は工程上で使用しているか質問されています。製品中には対象物質は含まれていないのですが、原材料又は工程上で使用している場合についても、MSDSに記載しなければならないのでしょうか。
A8. 化管法では、譲渡する製品中に対象物質が規定含有率以上含まれている場合に、MSDSの提供を義務付けており、原材料又は工程上で使用している化学物質についての情報の提供は義務付けていません。

ゴム成型品のMSDS

Q9. ゴムや樹脂の成形品は固体であるため、MSDSの提出義務はないと理解していますが、客先より提出依頼があります。この場合提出を断っても良いですか。
A9. この成形品が客先で、切削や切断、溶融加工などの工程がない場合、固体状態のものとして法的にはMSDSを交付する義務はありません。

金属化合物の含有率の考え方

Q10. 対象物質(金属化合物)を含む混合物の製品を作っています。MSDSの対象外になるのは含有率1%未満とのことですが、それは製品中の金属化合物の質量%で良いのですか。
A10. 対象物質が「金属及びその化合物」のような場合は、製品中の金属の含有率(質量%)になります。例えば、硫酸ニッケルの場合は、ニッケル金属としての含有率です。
なお、カドミウム及びその化合物やニッケル化合物などの特定第一種指定化学物質の場合、0.1%以上含有していれば対象となりますので注意が必要です。

半製品中の対象物質の含有率と提供の要否

Q11. 電機部品のコネクターを製造販売しています。ユーザーからコネクターのMSDSの提出要求がありますが、化管法上、MSDSを提供する義務がありますか。コネクターに含まれる対象物質としては鉛ハンダが使用されていますが、コネクター全体では鉛ハンダの重量は1%未満となります。
A11. コネクター全体に占める鉛(第一種指定化学物質)の割合が1%未満ですので、販売先でハンダを溶融加工する工程があっても化管法に基づくMSDSの提供の義務はないと考えられます。

金属化合物の含有率の考え方


アンペアの法則は何ですか?

Q12. Sb2O3などの金属化合物を含有する粉末混合製品を作っています。MSDSを提供しなくても良い製品の要件の「含有率1%未満」とはSb2O3などの金属化合物の含有率ですか。
A12. 金属化合物の含有率ではなく、元素Sb(金属)に換算した際の含有率です。製品中の元素Sbに換算した際の含有率が1.0%未満(特定第一種指定化学物質の場合は、0.1%未満)のときはMSDSを提供する法的な義務はありません。

小分け製品製造でのMSDSの作成方法

Q13. 樹脂(ポリマー)の混合や小分け等を行っている中小企業です。MSDSを客先から要求されていますが、当社が客先にMSDSを作って提供しなければなりませんか。作り方はどうすれば良いのでしょう。当社が購入する樹脂にはMSDSが付けられています。
A13. ポリマー自体は化管法の対象化学物質ではありませんが、ポリマーの中に指定化学物質である可塑剤などが規定量以上含まれている場合、MSDSの提供が必要になることがありますので原材料に添付されているMSDSの内容を十分理解し、必要に応じMSDSを作成し提供してください。成分、含有量に変化がない場合、原料に添付されているMSDSを参考に自社の名称、住所、連絡先などを書き換える等で作ることが可能です。

粘着テープ製造におけるMSDSの作成

Q14. 粘着テープの製造販売を行っており、原材料にはアクリル酸などの第一種指定化学物質なども使用しています。アクリル酸などは製造過程で重合し、最終製品として高分子体の一部として取り込まれています。溶剤も使用していますが、乾燥し残存していません。このような製品は、MSDSを提出しなくてもよい製品と分類されますか。
A14. 化管法の対象物質として、単量体であるアクリル酸が指定され、重合体は対象物質には指定されていません。従って、販売する製品中に未反応のアクリル酸が1%以上含まれている場合にMSDSを提供する必要があり、含有量が1%未満の場合にはMSDSの提供義務はありません。溶剤についても同様に、含有量が規定以下であれば法的な提供の義務はありません。

接着剤を使用した加工品製造におけるMSDSの作成

Q15. 化管法対象物質を含む接着剤を使用して加工品を作っています。接着剤のMSDSは購入先から入手していますが、加工品を出荷する際のMSDSはどのように考えれば良いでしょうか。
A15. 出荷する加工品(製品)中に資材の接着剤がどのような状態で含まれるかが判断の基準となります。 製品中の含有率が1%(特定第一種指定化学物質の場合0.1%)未満の場合や、出荷先での取扱いの過程で環境中に排出されないような固形物になっている場合は、MSDSの提供は不要となります。

合金のMSDS提供の要否

Q16. コバルト、クロム、マンガン等を含む合金を購入して製品を製造していますが、合金メーカーが固形物であるとしてMSDSの提供を拒んでいます。どのように対処したら良いですか。
A16. MSDSを例外的に提供しなくても良い製品の要件の一つに「固形物(事業者が取り扱う過程において固体以外の状態、粉状、粒状にならないもの)」というものがあり、化管法対象外の製品と判断している可能性があります。合金(対象物質を含む)は、溶接や切削加工等が行われることが一般的であり、一時的に溶解したり、切削屑が発生するため化管法の対象になり、MSDSを提供する必要があります。メーカーにその旨説明しMSDSの提供を求めてください。

工具、刃物製造におけるMSDS提供の要否

Q17. 特殊工具、刃物製造業を営んでいます。素材として年間5〜10トンの合金の丸棒(ニッケル、モリブデン等をそれぞれ数%含有)を使用しています。製品にMSDSを付ける必要がありますか。
A17. 工具や刃物は使用する過程で摩耗し、その過程で粉状になることからMSDS提供の対象外の製品とはみなされません。従ってこれらの工具や刃物を他の事業者へ提供する場合、MSDSを付ける必要があります。

ステンレスのMSDS提供の要否

Q18. ニッケルは化管法の対象物質となっておりますが、ステンレスの一成分として構成されている場合も対象となるのですか。またMSDSの提供が必要でしょうか。
A18. ステンレスは、ニッケルやクロムなどを含む合金ですが、合金は各構成成分の混合物として扱っています。従って、ニッケルなどの対象物質が規定含有率以上含まれていれば、MSDSの提供の対象となります。 また、「固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品」は、MSDSの提供の義務はありませんが、ステンレスが提供先で切削、研磨加工、溶接等を行う加工用原材料となるのであれば、MSDSの提供が必要となります。

合成樹脂の資材、成型品等のMSDS提供の要否

Q19. 塩化ビニルの樹脂(ポリマー)を購入してきて溶融し、安定剤、可塑剤、着色剤等を添加し、化管法対象物質が1%以上含まれた米粒状の樹脂を製造しています。その樹脂の一部は押し出し成型により加工成形を行い、他の事業者へ提供しています。残りの1割は米粒状のまま他の事業者に提供し、その事業者の取扱いで溶融などの加工を行います。米粒状及び成形した樹脂にMSDSを付ける必要がありますか。
A19. 米粒状の樹脂については他の事業者が加工成形を行うため、MSDSを提供する必要があります。一方、成形された樹脂については、他の事業者に提供された後、溶融加工を行う、又は、加工により粉体状の加工くずが発生したり、対象物質が揮散するような場合には、MSDSを提供する必要があります。

ポリスチレン製コップのMSDS提供の要否

Q20. ポリスチレン製コップを製造し出荷していますが、MSDSを付けて欲しいとの顧客からの要請があります。MSDSを提供する義務があるのでしょうか。ポリスチレンは食品接触グレードでのもので残留モノマー含有率は1%よりはるかに低い数値です。
A20. 対象物質であるスチレンの含有率が規定の数値未満であること、かつ、固体状の製品であるため、MSDSの提供義務はありません。

合成樹脂のMSDS提供の要否


6面の形状は何と呼ばれる

Q21. 一般的にスチレンや塩化ビニルと呼称している樹脂(ポリマー)は対象物質ではないと判断しても良いですか。
A21. 化管法の対象物質には樹脂(ポリマー)である物質は含まれておらず、全てモノマーに限られています。強化プラスチックの原料樹脂などにはスチレンモノマーが架橋剤として含まれていますが、そのような場合はMSDSにスチレンモノマーの含有率が記載されています。また、多くの樹脂には可塑剤や、安定剤や、難燃剤として対象物質が含まれており、これらが規定含有率以上の場合はMSDS提供の義務が生じる場合がありますので注意が必要です。
なお、平成20年11月に政令が改正されておりますが、改正前の政令で指定された物質にはビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)が樹脂(ポリマー)としては唯一指定されておりました。

一般消費者用商品のMSDS提供の要否

Q22. 一般消費者用末端商品を取り扱っています。製品には一般消費者向けの表示をしていますが、一部は事業者にも販売しています。MSDSの作成、提供はどのように考えたら良いですか。
A22. 化管法に基づくMSDSに係る対象製品の除外要件の一つに「主として一般消費者の生活の用に供される製品」とあるため、このような一般消費者用末端商品については、作成・提供の義務はありません。

リサイクル品製造のMSDS作成

Q23. 産業廃棄物から再生して、リサイクル品を製造しています。産業廃棄物のため、MSDSが請求できずリサイクル品のMSDSの作成が困難となっています。どのように対処したら良いですか。
A23. リサイクル品中の対象物質の含有率及び製品の形状等によりMSDSの作成が必要になります。その場合、既存の成分情報がなくてもMSDSを作成しなければなりません。産業廃棄物の種類がある程度限定されれば成分を予測できると思われますので、測定等により含有率を把握するなどの対応が必要と考えられます。

補修用品(塗料)の販売におけるMSDS提供

Q24. 一般機械器具製造業を営んでいますが、その製品の補修用として塗料を販売する際には、MSDSの提供が必要ですか。
A24. 塗料を事業者向けに販売する際にはMSDSの提供が必要です。

補修用品(グリス)の販売におけるMSDS提供

Q25. 当社で製造販売している製品には機能上、潤滑油(グリス)が封入されています。 潤滑油は取扱い業者から購入しており、顧客にはメンテナンス用に少量パックの潤滑油(グリス)の販売も行っています。この場合、少量パックの潤滑油(グリス)のMSDSを当社で作成しなければならないのですか。あるいは、業者から購入している潤滑油のMSDSをそのまま提供することでも良いのですか。
A25. MSDSは対象化学物質及び対象化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%)含む製品を事業者間で取引する際に提供を義務付けられています。従って御社が販売されている商品に対象化学物質が含有されていればMSDSが必要となります。業者から購入している製品でも御社がMSDSを発行する必要がありますので、自社の名称、住所、連絡先等を書き換えるなどを行って提供してください。

工作機械に内蔵された潤滑油等のMSDS

Q26. 工作機械メーカーです。製品は油圧作動油、潤滑油等が機械に内蔵又はタンクに密閉された状態で出荷していますが、出荷時にMSDSの交付が必要ですか。
なお、油圧作動油は2〜3年ごとに交換され、潤滑油は使用により消耗するため、客先で随時補充されますが、客先では、これら油類を別の油類販売店から購入しています。
A26. MSDSを交付すべき製品かどうかを考える場合、油類中に含まれる指定化学物質の量が製品中(機械全体)にどの程度含まれるかが基準になります。一般的な工作機械には、1%(特定第一種指定化学物質は0.1%)以上の対象物質が含まれているとは考えられないため、MSDSを提供する義務はないと考えられます。

MSDSの作成方法について

MSDS作成のための情報源

Q27. 「化管法」、「労働安全法」、「毒物劇物取締法」に該当しない化学物質も含めて自社製品のMSDSを作成したいのですが、MSDSのサンプルはどこにありますか。
A27. NITEのホームページの化学物質管理情報のリンク集にある、日本試薬協会のホームページ(和文)、SIRI MSDS Index(英文)のホームページや中央労働災害防止協会のホームページなど、国内外MSDSをインターネットで閲覧することが出来ます。また、市販されているものとして「化学工業日報社」の「化管法対象物質全データ」があります。これらに該当する物質がない場合は専門文献等を参照してください。

輸入品のMSDSの作成

Q28. 接着剤を輸入していますが、接着剤に含まれる指定化学物質の含有量は5〜10%の幅でしか表示されていません。化管法によるMSDSでは2桁表示が規定されていますが、どのように対処したら良いですか。
A28. PRTRの計算を行う上で必要になるため2桁表示を指定しています。購入先に化管法でも要求されている旨説明し、含有量の平均値等が分かるようであれば、相手方に平均値等を提供するよう依頼してください。
なお、輸入の場合、MSDSの提供義務は、国内の輸入者に対してかかりますので、海外の事業者からデータの提供がない場合、御社で内容を分析する等の対応が必要になってきます。
Q29. 潤滑油の輸入販売をしていますが、海外メーカーが作成したMSDSをそのままユーザーに渡しても良いですか。
A29. MSDSを提供する際には、省令により提供する事項を邦文(日本語)で記載することとなっています。基本的には翻訳し、自社の名称、住所、連絡先等を書き換えたものを提供することで対応可能と思われますのが、各国において、多少の違いがありますので、作成事業者(輸入事業者)は最終的には化管法に規定された項目を満たしていることの確認が必要です。

物質群の対象物質を含む場合の含有率の記載方法


CVNは何の略

Q30. ○○(金属等)及びその化合物などのように、元素等で適用要件が規定される物質の場合、MSDSにその含有率を記載する場合にはどのように記入すれば良いですか。
A30. 金属などの元素等(シアンを含む)で濃度要件が規定される物質において、例えば製品中に含まれる硫酸銅を「銅水溶製塩」等の化管法の政令名称で含有物質を表記した場合には、製品中に含有する元素の割合が不明確になるため、元素等(シアンを含む)の含有率の記載が必須となります。
なお、化管法では、含有物質の表記を政令名称の「○○及びその化合物」と記載しなければなりませんが、その場合でも、情報を正確に伝え、適切な化学物質管理を推進するためにも、含有する化合物名とその含有率及び元素等(シアンを含む)の換算係数又は換算値を併記することが望ましいと考えます。

混合物製品の対象物質の記載方法

Q31. PRTR対象物質を混合して製品としています。この製品のMSDSは、製品中に含まれる対象物質全部を記載するのですか。それとも取り扱う時(運送など)最も危険な物質のみを記載すればよいのですか。
A31. 「組成、成分情報」の欄には、製品中に1%以上含まれる対象物質全部(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%以上)の成分名と含有率の記載が必要です。

分散、乳化状態の製品の考え方

Q32. 一般に農薬には主成分の他に助剤として、有機溶剤や乳化剤等が含まれていますが、混合物と判断すべきですか。特に「乳剤」と呼ばれる農薬には数10%が助剤が含まれています。
A32. 一般的に、溶解状態の均一系だけでなく、分散系や乳化状態であっても混合物と考えてください。

含有率の数値の丸め方

Q33. 含有率が99.8%と分かっている場合、MSDSには含有率をどのように記入するのですか。
A33. 化管法では有効数字2桁で記入することと定められていますので、100%と記入することになります。ただし、試薬のように、正確な含有率の値が必要な場合は、事業者間で取り決めて備考等に、さらに詳しい値を記入することは問題ありません。

含有率の記載方法

Q34. 扱っている化学製品についてのMSDSをメーカーに求めています。 化管法のMSDSでは成分を有効桁数2桁で表示することが規定されていますが、メーカーからは、製造工程中にばらつきがあり、「約10%」、又は「10%未満」などといった表示しかできないといわれていますが、それでも良いのですか。
A34. MSDSの成分表示はPRTRの計算に用いる数値に利用するため2桁で表示することになっておりますので、「約」等の表記は使用せず平均値等の代表値を有効数字2桁で表示してください。
なお、管理幅がある場合には、その旨を2桁表示したものに付記しても差し支えありません。

含有率が変動する場合の記載方法

Q35. 石油製品を製造する際に産地の異なるものをブレンドしていますが、毎日ブレンドする量が変わるので、成分が一定していません。このような場合MSDSの含有率はどう記入すれば良いですか。
A35. 対象物質の含有率は、化管法のMSDSに対応させるために平均値等の代表値を有効数字2桁で表示してください。
なお、管理幅がある場合には、その旨を2桁表示したものに付記しても差し支えありません。

MSDSの含有率が範囲で示されている場合のPRTR算出の対応

Q36. PRTR届出の計算をする際に、MSDSのデータを参考にしています。対象物質の含有率が20〜30%と記入されていますが、どの数値を使って計算すべきですか。
A36. 化管法ではMSDSに有効数字2桁で含有率を記載することを求めています。 MSDSの発行元に有効数字2桁の値(代表値)を問い合わせいただくようお願いします。代表値の把握が難しいようでしたら、暫定的に平均値(25%)を使うことも止むを得ないと考えます。

MSDSの記載形式

Q37. 日本国内のMSDSは化管法、毒劇物取締法、労働安全衛生法に基づき作成・流通していますが、JISで定められた形式に統一して作成する必要がありますか。
A37. 化管法では、JISで定められた形式を使用することは義務付けておりませんが、JISに沿った形式で作成すると、3法の要求を満たしたMSDSが作成できることから推奨されています。

対象外物質のMSDSでの表記

Q38. ある化学物質がMSDSの対象物質に該当しないときに「該当せず」とMSDSへ記載しなければならない根拠はありますか。
A38. MSDSの対象物質に該当しない場合に、「該当しない」との記載を義務付ける法的な根拠はありません。
なお、対象物質に該当する場合は、物質名(政令名称)、政令番号等を記載する必要があります。

不適切な成分名の表記

Q39. 購入した塗料シンナーに添付されたMSDSの成分名には低沸点芳香族ナフサとだけ書いてありますが、MSDSの書き方としてはこれでも良いのですか。
A39. 化管法では指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有する場合はその物質名(政令名称)、政令番号、含有量等を記載することになっております。シンナーの購入先に問い合わせてください。

OEM製造品でのMSDSの発行社名

Q40. MSDS対象製品をOEMで製造し、販売しています。MSDSは中間の商社と製造元の連名のものをもらっていますが、自社で販売する場合はこのまま添付して良いですか。自社名の場合、社長名で社長印が必要ですか。
A40. MSDSは自社の名称で提供してください。社長名、印は不要ですが、事業者の名称の他に住所及び連絡先も必要です。
なお、化学物質を適正に管理するための情報源というMSDSの目的から、製造元の情報を追記することは差し支えありません。

他社製造品を販売する際のMSDSの発行社名


Q41. 医薬品製造業者のA社が製造している「ホルマリン」や「フェノール」をB社が販売しています。この場合、MSDSを作成するのはA社ですか、またはB社、若しくはどちらでも良いのでしょうか。
A41. 製品を販売(譲渡)する主体がMSDSを発行することになります。従って、医薬品製造業者であるA社が販売会社であるB社にMSDSを発行し、B社の販売先にはB社の名前でMSDSを発行することになります。

他社製造品を小分け販売する際のMSDSの発行社名

Q42. A社は、製造事業者から製品を購入し、他の事業者へ提供しています。購入してきたものは密封のまま他の事業者へ提供しているものもあれば、A社で小分けして提供しているものもあります。製造事業者のMSDSは入手していますが、提供先へは、MSDSをそのままコピーして渡しても良いのでしょうか。
A42. ほとんどの記載データは、製造事業者が作成したMSDSの情報を使うことができますが、MSDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先は、A社の記載が必要です。

対象物質の含有率が不明な輸入製品のMSDS

Q43. 海外からの化学品の輸入を行っています。取引先からは化管法により、含有率が2桁表示のMSDSが必要と言われています。どのような物質にMSDSが必要なのですか。また、輸入元からは含有率は秘密であるとして情報が得られません。
A43. 国内で化管法、毒劇物取締法、労働安全衛生法で指定された化学物質及びその物質を含む製品を事業者向けに販売する際には、MSDSの提供が義務付けられています。含有率などで秘密事項に相当する場合であっても、含有率等の必須記載事項については記載を省略することはできません。そのため、秘密保持契約を結んで情報を入手し、販売先にも秘密保持契約を結んで提供するなどの対応方法があります。

MSDSの添付方法

Q44. 接着剤(液)を作っているメーカーです。製品には化管法対象物質が含まれておりMSDSの提供義務があります。しかし商品によっては箱が小さく取扱説明書とMSDSの両方を箱に入れることができません。全商品に1部ずつ添付する必要がありますか。
A44. 化学物質等を取引きする前にMSDSを提供する必要があり、それ以降の取引きで成分等が変わらない場合は、取扱説明書のように全商品に添付する必要はありません。

MSDSの提供方法

Q45. MSDSを提供する際に、製品の説明書などに「MSDSはホームページから入手してください。」と明記し、MSDSをホームページから入手してもらう方法でも良いですか。また、「MSDSが欲しい人は○○に請求してください。」と明記し、後で顧客から請求させる方法でも良いのですか。
A45. 法第14条に「指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、(中略)情報を(中略)提供しなければならない。」とされており、このような方法は認められておりません。但し、省令第2条に「(前略)経済産業省令で定める方法は、(中略)その他の方法であって、(中略)提供する相手方が承諾したものとする。」とされており、提供する相手方が承諾した場合はホームページによる提供でも可能です。
なお、MSDSについては、化学物質等を取引きする前に提供する必要があることから、後で顧客から請求させる方法は認められません。

MSDSを提供してもらえない場合

Q46. MSDSを提供しない事業者がいますが、どのように対処したら良いですか。
A46. MSDSの提供については、製品中に含まれる対象物質の含有率や密閉状態の有無などにより提供の義務が無い製品の場合もありますので、相手の事業者に対して提供しない理由をまず明らかにするよう求めてください。 このように、明確な理由を示さず提供を受けられない場合は、経済産業省のホームページに設置してある「MSDS目安箱」(194ページ「化管法に関する問い合わせ」を参照)に相談してください。

重油等のMSDSの提供の要否

Q47. MSDSを入手したいのですが、重油、灯油等はメーカーがMSDSを交付していないケースが多くどのように対処したら良いですか。
A47. 対象物質の含有量が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合0.1%未満)の場合は法律的にはMSDSを提供する義務がありません。メーカーにこの点を確認してください。
なお、対象製品であってMSDSが提供されない場合はQ5−7を参照してください。

固体状態の製品のMSDSの要求

Q48. 当社で購入している製品は、固体状態の部品などですが、化管法の対象物質を含有していると思われます。購入製品のMSDSを要求したいと思いますが法的に要求できますか。 購入製品は、基板・塩ビパイプ・プラスチックを使用した部品(マグネットスイッチ、端子台など)・ゴム部品(ゴムパッキンなど)・配線コード・ホース、断熱材などがあります。
A48. 化管法の対象物質を1%以上(特定第一種指定化学物質にあっては0.1%以上)含む製品であっても、購入時に固体状で、そのままの形で使用され、粉状、粒状の状態にならない製品については、法的にはMSDS提供義務の対象外となります。ただし、塩ビパイプ、ゴム部品(ゴムパッキンなど)、配線コード、ホース、断熱材などが、購入後に溶融等加工又は切断・研磨等を行って切削屑などが発生するような製品の場合は法的にMSDSの提供を要求できます。

MSDSの情報更新

Q49. MSDSを請求しても古いままのMSDSが送られてきて、最新のものになっていませんが、最新の情報に修正したMSDSを請求することができますか。
A49. 法第14条2項に「(前略)提供した指定化学物質の性状や取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときには、速やかに、(中略)相手方に対し変更後の(中略)情報を(中略)提供するよう努めなければならない」とされております。 従って、情報の内容などが変わった場合には、提供者は最新の情報を提供するよう努めなければなりませんので、新しい情報に修正したMSDSを請求してください。
Q50. MSDSの内容が変更になった場合、法第14条第2項に基づいて変更後の情報を速やかに提供する必要があると認識しています。資材メーカーから改訂されたMSDSを受け取った場合、何年も前に製品を販売しMSDSを提供した顧客に対して、改訂版を提供する必要がありますか。
A50. 少なくとも、御社の該当製品を原料や資材として保有(使用)していると考えられる顧客へは、改訂版を提供するほうが良いと考えます。特に、新たに強い毒性が判明した等の使用上の重要な情報の場合、改訂版を提供すべきと考えます。

対象物質の含有率が不明な輸入製品のMSDS


Q51. 欧州から輸入販売しようとしている機器で使用する「付属のブラスト(金属などの粉)」のMSDSを販売予定先から要求されました。製造元の欧州の会社からは金属鉱石の粉末を調合したもので欧州の法律には触れておらず、また、組成は秘密であると言われていますがどうすれば良いでしょうか。
A51. ブラストの中に化管法の対象となる金属が規定含有率以上含まれている場合、MSDSを提供する必要があります。欧州の会社と秘密保持契約を結んで内容を知り、販売先にも秘密保持契約を結んで提供するような対応方法があります。
なお欧州の企業からMSDSが提供されない場合、輸入事業者がブラストの成分分析を行い、必要に応じてMSDSを作成することとなります。

その他MSDSについて

罰則

Q52. MSDSに関する罰則があれば、教えてください。
A52. 化管法第16条で、経済産業大臣はMSDSの情報の提供に関し報告させることができることとされており、この報告をしなかったり、又は虚偽の報告をした者に対して20万円以下の過料に処することが決められています。(法第24条)

提供の時期


Q53. ガソリンスタンドを営んでおり、顧客の事業所工場に灯油を配送する場合には、顧客から要求があったらMSDSを交付するのか、それともガソリンスタンドの事業者から積極的に交付しなければいけないのですか。
A53.

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